訪問マッサージの往療費の按分について
訪問マッサージの往診料の按分について

訪問マッサージの不正請求に大きく関連している往療費の按分について

訪問マッサージ事業所と老人ホームが共同で行う不正請求と、密接に関わっている医療保険制度上のルールがあります。そのルールが往療費の按分です。


不正請求を行う事業者は、1つの主な手口として、この往療費の按分のルールを破り不正請求を行っています。


訪問マッサージの往療費と往療費の按分について、簡単にご説明します。


税金である療養費を用いて、患者に対してリハビリやマッサージを1回行った場合の収益は、リハビリやマッサージなどの施術料が2000円程度に設定されています。


しかし、ご自宅や施設への往療費が3000円程度と高額に設定されており、1回往療した場合の収益が、施術料+往診料の合計で5000円程度に設定されています。(分かりやすくご説明するために、数字は大まかな平均値で表しています)


このように健康保険を使用した訪問マッサージの収益は往療費が高額に設定されています。

  
本来この高額の往療費は、マッサージ師が、遠方にある個人宅や老人ホームに、電車、自転車、バイク、車などで移動して往療した場合か 、もしくは、同じ敷地内にあるマンションの別宅に「徒歩で移動して往療した場合」であれば、往療1回につき2000円~3000円程度の往療費が算定されます。

  

しかし、1人のマッサージ師が、老人ホームへの1回の往療で、同じ老人ホーム内に入居している患者6名に対して一挙にマッサージをして、6人分の往療費を算定することは、当然固く禁じられています。

訪問マッサージの往療費の按分について
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練馬区の訪問マッサージ ベルデ治療院

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