訪問鍼灸の不正請求 | 在宅、介護の現場における鍼灸師(はり師、きゅう師)の必要性と需要について
インターネットでは、様々な情報が流れておりますが、10年以上、日常的に在宅の現場で訪問マッサージの業務と経営を行ってきた私から言えることは、在宅、介護の現場では、鍼灸の需要はほとんど無い、鍼灸を取り入れる場面は非常に限定的で、その上、継続して利用されることも非常に少ないというのが実際です。
この事実は、鍼灸や鍼灸師を否定するものではなく、在宅の現場を経験して言えることは、鍼灸師には、他に活躍の場がある、他に活躍できる場が必要だということです。
無理矢理需要を生み出す方向に動くことは、ほとんどの場合うまくいきませんし、長続きしません。鍼灸の療養費のシステムと、介護の現場が合致する方向にいけばいいですが、今は合致とはほど遠い状態にあります。
フランチャイズの訪問マッサージの経営者やケアマネが、半ば強引に鍼灸のサービスを現場に入れ込んで、鍼灸の療養費を得ようとしているというのが現実であり、要介護者から、鍼灸を受けたい、鍼灸を続けたい、という意思表示があることはきわめてまれです。
医療保険で行う訪問マッサージは、施術時間が限られているので、要介護者(サービス利用者)からすると、「はりをやる時間があるならマッサージをしてほしい」、施術者からしても「はりをやる時間があれば、リハビリやマッサージをやったほうがいい」というのが実際の現場の状態です。
我々の仕事は、患者やご家族と向き合っていく仕事ですが、患者やご家族に、自らの仕事が、「必要ない」、「必要がないのではないか」、と思われること、疑われること、思われながら業務を続けていくことは、思いのほか強いストレスがかかり続けます。
そのストレスから、在宅の現場で鍼灸師が継続して仕事ができなくなる、継続して利用されなくなるということが、現場を通じてよく分かります。
その実質的に需要がきわめて少ない鍼灸師がなぜ在宅の現場に多く出入りしているのか、それは鍼灸師の国家資格が不正請求に利用されているから、鍼灸師自身が不正請求を行っているからです。以下に鍼灸師による不正請求の具体的な事例を記載しました。