訪問マッサージの不正請求によって実際に失われている療養費の大きさ | 不正請求を行う事業者の考え方 (犯罪でしかない実態)

訪問マッサージの不正請求によって実際に失われている療養費の大きさ

訪問マッサージの不正請求によって実際に失われている療養費(税金)の大きさ | 不正請求を行う事業者の考え方 (実態は単なる犯罪)

下記枠内の「ケアマネタイムス」のニュース記事は、愛知県で11カ所に療養費を使用した訪問マッサージ事業を展開していた、株式会社MRCによる不正請求に関する記事です。


不正請求を行う訪問マッサージ事業者の考え方が記事に表れています。少しの出来心などではなく、訪問マッサージ事業に参入する前から不正請求を行う考えをもっていたことがわかります。

実際の現場でも非常に多くの訪問マッサージ事業者がMRC社と同じ考えをもって不正請求を行っています。


MRC社は訪問マッサージの不正請求の手口に関しても、主な手口はすべて行っており、最後は5年半の不正請求で得た約2億8千万~を返還せずに逃げています。


(2017年2月17日にMRC社の社長が逮捕されました。MRC社の社長は容疑を否認しています。

東京の訪問マッサージ事業者の実態を知る者としては、愛知県で不正請求を行っていた社長が、仮に東京でまったく同じ犯罪を犯していたとしても、「まず摘発、逮捕はされなかった。逮捕どころか訪問マッサージの不正請求を続けていた」と言えます。今の東京都はそういう状態にあります。

  

引用元 : 介護・医療・福祉の最新ニュース 「ケアマネタイムス」より

 


MRC社は2010年3月開業。マッサージ師21人を雇い、後期高齢者の自宅や介護施設などでの訪問マッサージなどの施術に従事させていたとしているが、施術師の人数を実際より多く記入したり訪問先への距離を本来より遠く算定したりして、おもに「往療料」を過大に加算請求するなどの不正受給を繰り返してきたとされる。


同社は2010年3月からの5年半の間で総額約8億9,000万円の療養費を請求受給。今回このうち返還を求めたのは2015年9月に支給した1,704万1,582円のうち、過大受給が明らかな1,550万790円の分。

県広域連合給付課としては今後、2010年の治療院開設時にさかのぼってさらに調べ、詐欺罪もしくは文書偽造の容疑での刑事告訴も視野にいれつつ、愛知県警などと協議相談しつつ裁判手続きに入ることを検討するとしている。


今回の不正発覚のキッカケは昨秋、MRCからの療養費支給申請書(10月分)を県広域連合が点検した際、一人の施術師が1ヵ月に59人もの訪問施術をしたことになっていたほか、特別養護老人ホームに入所している被保険者に対する施術場所に自宅住所が記載されているなど不可解な記載が判明したことにあった。

その後、MRCの社長や施術師、さらに特別養護老人ホームなどを対象に詳細に調べていくなかで、一連の過誤記載に伴う不正受給が次々と明るみに出ていった。


これまで県広域連合では申請書の訂正など自主的な対応を求めるなど指導してきたが、MRC側は今年1月7日になって治療院の廃止届を一斉に提出するなど応じる気配がないと判断し、このたび返還請求に踏み切り、裁判手続きに入る決断をしたと思われる。


ちなみに広域連合の調べに対してMRC社の担当者は、「事務処理上の誤りに過ぎず、意図的な不正請求ではない。すでに従業員を解雇しており、結果として不正に至った経緯などの検証は難しい」などと釈明していたという。


以下、今回処分における過誤記載の内容などの詳細は次のとおり。


(1)介護施設等に入所している被保険者に対し、被保険者の自宅を施術場所として、往療料が請求されていた。


(2) 介護施設等において一人の施術師が複数の被保険者に対し連続して施術を行なった場合に、複数の被保険者それぞれに往療料が請求されていた。


(3)施術を行なった施術師と異なる施術師名で保険請求がされていた。


(4)保健所に届け出た施術所または施術師(往療専門の場合)の所在地とは異なる場所から行なった施術について保険請求がされていた。


(5)一部施設に入所する被保険者について本人負担を1回100円とし、法定の負担割合に基づく金額が徴収されていない施術について保険請求がされていた。

  

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